大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)4294 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人榊純義の上告趣意は、量刑の非難であり、弁護人樋渡直人の上告趣意は、

違憲をいうが、その実質は量刑の非難であり、弁護人鍛治利一、同榊純義の上告趣

意は、違憲をいうが、その実質は原審で主張も判断もない第一審における単なる訴

訟法違反を新らたに当審で主張するものであつて、(しかも所論記録一四丁裏の「

第二回」供述調書とあるのは「第三回」の誤記と認められるから、所論の訴訟法違

反も認められない。)、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録

を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年五月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!